弁護士報酬規定(抄) |
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民事事件
事件等 |
種類 |
弁護士報酬の額 |
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訴訟事件 (手形・小切手訴 訟事件を除く)
非訟事件
家事審判事件
行政事件
仲裁事件
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着手金 |
事件の経済的な利益の額が300万以下の場合 |
8% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
* 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することが出来る。 * 着手金の最低額は10万円 |
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報酬金 |
事件の経済的な利益の額が300万以下の場合 |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
4%+738万円 |
* 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することが出来る。 |
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- 調停事件
及び示談交渉事件
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着手・ 報酬金 |
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することが出来る。 |
* 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任する時の着手金は、1の額の2分の1 * 着手金の最低額は10万円 |
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* 特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。